札幌弁護士会が「裁判官訴追委員会に対して適正な判断を求める会長声明」

 

岡口裁判官に対し不訴追の決定がなされるべきであるし、本人を出頭させたことも適切でなかったとしています。

憲法の教科書には必ず載っている吹田黙とう事件を挙げるまでもなく、今回の件は、司法権の独立を脅かすものとして、法曹全体が危機感を持つべき事件です。

 

そして、マスコミのみなさんも、自分たちが公正中立な報道をしているという自負があるのであれば、東京弁護士会に続き札幌弁護士会でもこういう声明があったことを報道すべきです。

マスコミは、逮捕時には大々的に報道するが、結局無罪で終わったことについては一切報道をしないというような報道姿勢を改めるべきです。

www.bengo4.com

 

駿台の模擬試験で岡口分限裁判が取り上げられました

駿台センター模試「現代社会」で、 岡口分限裁判が取り上げられた上で、

裁判官が、公正さや政治的中立性の配慮から一般市民との交流をちゅうちょするようになると、市民感情が理解できなくなるおそれがあるとの設問が作られています。

 

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いわばグローバル版重要判例に岡口分限決定が登載されました

世界中の公法学者が協力して、一年間の各国における憲法判例の動きや立憲主義の発展をまとめるという
プロジェクト(いわばグローバル版重要判例みたなもの、2018年版では65の国と地域が参加しています)に、岡口分限決定が登載されました。


以下のSSRN等のページからダウンロードできるファイルの174頁以下です。

http://www.iconnectblog.com/2019/10/now-available-the-2018-global-review-of-constitutional-law/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3471638

 

一部抜粋します。

Because this decision was entirely based on the specific facts of the
case, the range where it functions as a precedent will be very small. On the other hand, the
Supreme Court failed to show clearly the scope of application of
Article 49. Therefore, from now on, there is a possibility that such
ambiguity will make judges hesitate to express their views, and will
invite political intervention when they do. However, it may be
evaluated positively that the Grand Bench did not rely on the old
Sarufutsu paradigm in spite of being able to do so.

第50回司法制度研究集会で 島田広弁護士が特別発言

第50回司法制度研究集会で
島田広弁護士が特別発言をされます。
「岡口裁判官問題から考える裁判官の独立と市民的自由」

chikyuza.net

 

「裁判官の表現の自由の尊重を求める弁護士共同アピール」のとりまとめをしていただいた先生です。