山元一教授によって、フランスのとても権威のある憲法の書籍でも紹介された、あまりにも理不尽な岡口分限決定1
英訳されたことで、海外のみなさんにも、正確に理解していただくことができるようになりました。
最高裁大法廷から、2回も理不尽な戒告処分を受けたのみならず、
訴追委員会の審理も続いている中、
多くのみな様からのご支援をいだたき
とても心強く感じています。
これからも、ご支援のほどを、よろしくお願いいたします(__)
*この話題は、令和初期の法務省の状況を将来に伝えるために
「最高裁に告ぐ2」に掲載する予定です。
「法解釈変更も決裁必要に」って、そんなの当たり前だろ(^_^)
これが、いかに茶番に過ぎないのかを全く理解できず
そのまま報道するマスコミには、本当にがっかりさせられますし、
あからさまにこんな茶番を演じる法務省にも憤りを感じざるを得ません。
しかも、これで、例の国家公務員の解釈変更の際にされた口頭決裁・口頭承認(しかもおそらくはウソ(https://j-c-law.com/turedure200304/))の件は、完全に幕引きになります。
森前法務大臣は、その経緯を書面で説明すると国会で約束したのにそれも反故です。国民は舐められっぱなしです。
しかし、俺は、もう諦めています。
この国では、重大な問題が、意図的に「うやむや」にされて、誰も責任を問われずに、そのうち忘れさられる。
この件に限らず、何度もそれを見せられていますから。
岡口分限決定2が、武田芳樹山梨学院大学教授から批判されています
「岡口分限決定1と共通する問題として,表現の自由に関する検討が実質的には行われていないという点を指摘することができる。
また,最高裁は,裁判官に対する懲戒事由の一つである「品位を辱める行状があったとき」を限定解釈する姿勢を示していない。
少なくとも,表現の制約を踏まえた裁判所法の解釈を示すか,表現の自由に対する制約としても許容されることを検討することが必要であったはずである。」
@法学教室483号162頁
分限裁判と言えば、かつて寺西判事補事件というのがありました。
そのときの最高裁大法廷決定は、様々な論点について憲法学的観点からの検討がされ、それを踏まえて戒告処分の結論に至ったものであり、今でも、憲法の授業で取り上げられ続けています。
ところが、岡口分限決定は、そうした法的な検討が全くされずに、まさに「初めから結論ありき」のものとなっています。
法的な検討をすることもなく、「とにかく、この裁判官は戒告にしてしまえ」と、それだけの決定だということです。
これでは、まさかの最高裁が「法の支配」ではなく「人の支配」です。
20年で、ここまで最高裁大法廷が劣化するとは、
憲法学者のみなさんも、驚いておられることでしょう。
*しかも、岡口分限決定2は、これに加え、既にこのブログで明らかにしたとおり、事実誤認や手続保障の欠如もあるものです(完全に不意打ちの事実認定をした挙句、それが間違っていました)。
日本の司法が、政治力がないため、とても弱い立場にあり、
常に、政治部門からの攻撃にさらされていることは、
最高裁に告ぐでも詳しく説明したところです(田中角栄らによる司法攻撃)
そして、その状況は、今でも全く変わっていません。
例えば、こういうことを平気で言う国会議員もいます。
自民党の赤池まさあき議員(自民党文部科学部会長)
「(法曹離れに歯止めをかける)ためには、検事は公益のために起訴を行い、裁判官は一部原発判決のような偏向した判決を出さず、弁護士は反政府的な活動をせず、コロナ禍の中で差別や偏見から関係者を守る等、国民の期待を担って、国家・社会での活躍を期待したいと思います。」
https://blogos.com/article/512133/
また、最高裁長官にダイレクトに文句をつける国会議員までいます
「ある最高裁判事経験者は第2次安倍政権下で在任中、自民党議員が最高裁長官に面会を要請し、ある判決を批判した話を聞いた。「いくら与党とはいえ、一議員が最高裁長官に面会し、直接批判するようなことは聞いたことがない」」
https://www.asahi.com/articles/ASP1P41HFP15UTFK019.html
こういう基本的な価値観が日本人に根付くことはなく、
こうした政治部門による司法攻撃が続いているというわけです。
所詮、欧米の「形」だけ真似ても駄目ということでしょうか
「仏作って魂入れず」状態になっています。
この話題は、令和初期においては、法務省がこんなありさまだったことを示すものとして、「最高裁に告ぐ2」の中で取り上げたいと思っています。