皆様のコメントを読んでいると、前提事実が異なっていたり、余罪不処罰の原則をご存じない方もいらっしゃいます。こういうコメントです。
身分を明らかにしてツイートしていません↓
「懲戒処分には該当しないものと思われるが、裁判官という身分を明らかにして行う表現は、単なる一私人として行う表現に比べ、配慮が必要となるはずであり、・・」
こういう事実が仮にあったとしても、それを理由に処罰するのでは、余罪による処罰であり、許されません↓
「性的事件についての被疑者に対する揶揄はひどく、被疑者の実名の載っている記事を引用しながら当人を揶揄するコメントを付けたツイートが散見された。」(懲戒相当、匿名)
また、申立理由となった書き込みが「自らの職務行為を貶めかねないふざけた言動」に当たるともいい難いところです。