金原徹雄弁護士のご意見です

「誰かが刺激を感じたことを理由に、これ幸いと、制約主体において不都合と感じる表現行為を取り締まって回ることは、実に、浅はかである。岡口判事事件大法廷判決には、このような批判が当然に妥当する、と思われたのである。」

 

ミシェル・ウエルベック曰く|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所