町村泰貴成城大法学部教授が 弾劾裁判に向けての訴追委員会の動きを 厳しく批判されています

 

「岡口さんのこれまでのインターネットでの情報発信活動、ツイート、FB、その全てをひっくるめても、裁判官弾劾法の罷免要件に該当するとは到底言い難い。
この件で岡口さんを弾劾裁判にかけるのは、これまでの罷免例にある犯罪行為、汚職行為などと著しく性質を異にし、裁判官の言動を理由とする立法府による司法府への介入に途を開くものであり、現行憲法三権分立のパランスを失わせる恐れがあるものである。
厳に慎むべきだ。」

 

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