遺族ではない人々によって、1年も前に訴追申立てがされ,
訴追委員会が,その審理のために遺族自身の呼出しを決めたという経緯が重要です。
遺族の意思とは無関係に1年以上も「遺族感情」が用いられ, その審理のために、平穏であるべき遺族自身の審問をしたという経緯になっているからです
「「被害者感情」を権力暴走の隠れ蓑に利用することは,絶対にあってはなりません。」
遺族ではない人々によって、1年も前に訴追申立てがされ,
訴追委員会が,その審理のために遺族自身の呼出しを決めたという経緯が重要です。
遺族の意思とは無関係に1年以上も「遺族感情」が用いられ, その審理のために、平穏であるべき遺族自身の審問をしたという経緯になっているからです
「「被害者感情」を権力暴走の隠れ蓑に利用することは,絶対にあってはなりません。」