あの不当な「岡口分限裁判の申立て」から1年が経ちました

表現行為により他人を「傷付けた」
ことのみを理由とする懲戒処分の申立て

憲法を理解していない
東京高裁長官による
あの不当な申立てから
1年が経過しました

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表現行為というのは、必ず誰かを傷付けるものですから、
「傷付けた」という理由だけで、事後的に批判されるのでは、表現の自由が著しく委縮されます。