「最高裁に告ぐ2」の執筆を始めました

岡口分限決定は2回ありましたが、以下の共通点があります

1  戒告の理由とした事実の認定が誤っている

2  そもそも、その事実を認定できる証拠がない

3  しかも、その事実を戒告の理由にすることは全くの不意打ちであった

 

最高裁の大法廷とあろうものが、

一度のみならず、二度も、

こんなでたらめな裁判で、裁判官の戒告処分をしているものです。

 

しかし、決定文を読んだだけでは、そのことはわかりません。

 

そのため、2度も戒告処分を受けたという事実だけを理由に、

将来の当局者から、

30年目の再任が拒否されることも考えられます。

 

したがって、それへの対抗策として、

2度の分限決定が、どれだけ多くの問題を抱えたものであるのかを、

書籍という形で、明らかにしておく必要があるのです。

 

弁護団と共に、巨大な敵と戦わざるを得ない状況が今後も続きます。
弁護団の一人は、「岡口さんの件に関わったことで、最高裁への幻想は吹っ飛びました」とまでおっしゃっています。
ぜひ、みな様のご支援をよろしくお願いいたします(__)。