岡口分限決定は2回ありましたが、以下の共通点があります
1 戒告の理由とした事実の認定が誤っている
2 そもそも、その事実を認定できる証拠がない
3 しかも、その事実を戒告の理由にすることは全くの不意打ちであった
最高裁の大法廷とあろうものが、
一度のみならず、二度も、
こんなでたらめな裁判で、裁判官の戒告処分をしているものです。
しかし、決定文を読んだだけでは、そのことはわかりません。
そのため、2度も戒告処分を受けたという事実だけを理由に、
将来の当局者から、
30年目の再任が拒否されることも考えられます。
したがって、それへの対抗策として、
2度の分限決定が、どれだけ多くの問題を抱えたものであるのかを、
書籍という形で、明らかにしておく必要があるのです。
弁護団と共に、巨大な敵と戦わざるを得ない状況が今後も続きます。