岡口分限決定Ⅱの判例雑誌コメントが出ました

舟橋伸行最高裁調査官によるコメントと思われますが,

岡口分限決定Ⅱの問題点を逆に露呈したものになっています。

 

問題となったツイートは、性犯罪に係る刑事判決の判決文の「1 本件事案と控訴の趣意」の一部をそのまま記載した上で、「無残にも殺されてしまった女性」との文言を付加し、その性犯罪に係る刑事判決のリンクを貼ったものです。

 

岡口分限決定Ⅱは、このツイートについて、「性的好奇心に訴え掛けて、…興味本位で…(当該判決の閲覧を)誘導したというほかない」と認定したものです。

今回のコメントは,この認定について、「ツイート者の主観的な意図を認定したものではなく、それがどのように受け止められるものであったかについての客観的な評価を 示したものと解される。」としています。

 

しかし,このツイートのうち「性的好奇心に訴え掛けて…興味本位で」とに認定された部分は、性犯罪に係る刑事判決の判決文の「1 本件事案と控訴の趣意」の一部をそのまま記載したものであり、刑事判決のリンクをクリックすると、すぐに、その「1 本件事案と控訴の趣意」が現れます。

 

このようなツイートについて、「性的好奇心に訴え掛けて、…興味本位で…(当該判決の閲覧を)誘導した」と受け止められるなどと認定されてしまうのであれば、性犯罪に係る判決を紹介することはできないことになってしまいます。

性犯罪に係る判決についての表現の自由を著しく制約する最高裁大法廷決定といわざるを得ません。

 

これが「客観的な評価」であるとする理由も明らかにされていません。理由が書けないということは、要するに、最高裁判事ら及び調査官による勝手な「断定」もしくは「思い込み」にすぎません。

しかも、この点は、全く事前に争点になっておらず、決定の中で初めて明らかにされたものであるため、こちらとしては反論のしようもなかったものです。反論するという手続保障が全くないまま、戒告という「不利益処分」がされたものです。

 

これらの問題点は、岡口分限決定Ⅰと全く同じです。岡口分限決定Ⅰでも、私のツイートの文章について、最高裁判事らによる無理筋な「客観的な評価」がされた上、そのことは事前に争点になっていなかったため、反論の機会が全くなかったものです。

 

 

裏窓さんも同様の指摘をされています。