もし岡口裁判官が弾劾裁判所で罷免の裁判を受けたら弁護士にもなれないんだよね。FBの投稿だけで職を失い数千万円の退職金も失い法曹資格も実質的に失うのであればちょっと重すぎる。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) 2021年6月16日
弁護士法第7条「次に掲げる者は・・・弁護士となる資格を有しない。・・・二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」
もし岡口裁判官が弾劾裁判所で罷免の裁判を受けたら弁護士にもなれないんだよね。FBの投稿だけで職を失い数千万円の退職金も失い法曹資格も実質的に失うのであればちょっと重すぎる。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) 2021年6月16日
弁護士法第7条「次に掲げる者は・・・弁護士となる資格を有しない。・・・二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」