弾劾裁判所は今回の判断理由について「答えられない」としている。

裁判官弾劾法は「弾劾裁判所が相当と認めるときに訴追を受けた裁判官の職務を停止できる」と規定。弾劾裁判所は今回の判断理由について「答えられない」としている。

 

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