岡口裁判官の被告事件、娘を失った遺族に対しては優しく対応すべき、揶揄すべきではないというマナーはあるが、遺族だからといって要保護性が高まる、普通なら社会通念上許される限度を超えた侮辱や名誉毀損にはならないのに特別に認める、という判断にはならないと思う。https://t.co/yItgMkBQmX
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) 2022年9月4日
岡口裁判官の被告事件、娘を失った遺族に対しては優しく対応すべき、揶揄すべきではないというマナーはあるが、遺族だからといって要保護性が高まる、普通なら社会通念上許される限度を超えた侮辱や名誉毀損にはならないのに特別に認める、という判断にはならないと思う。https://t.co/yItgMkBQmX
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