この話題は、令和初期においては、法務省がこんなありさまだったことを示すものとして、「最高裁に告ぐ2」の中で取り上げたいと思っています。
この話題は、令和初期においては、法曹ですら、「法の支配」よりも「人の支配」を重視していた例として、「最高裁に告ぐ2」の中で取り上げたいと思っています。
そして、ようやく、この問題の深刻さを訴えるマスコミが現れました。
「法務省、人事院、内閣法制局などの官僚も誰一人として責任をとらない。「法の支配」が揺らいだままの深刻な状況が続いている。」
この問題が深刻なのは、
法律家が何人も関与していることです
人事院総裁は一宮なほみ元仙台高裁長官
そして、法務省の幹部はほぼ全員が法曹資格者です。
この件は、この国では、たとえ法律家が関与したとしても
法の支配を及ぼすことはできないどころか、
あからさまに人の支配に加担してしまうことを証明してしまいました。
憲法の松田浩成城大教授が、岡口分限裁判をしてしまうような現在の裁判官を批判しています
これはご指摘のとおりで、むしろ、過去の方が給与差は大きかったかと存じます。
— shoya (@sho_ya) 2021年1月9日
岡口判事の事件やそれへの最高裁の対応等によって、裁判官という仕事の魅力(修習生の目に映る魅力)が低下してしまったの「かも」しれませんね。 https://t.co/8e0VohUmBk
岡口Jの戒告やそれ以降の修習生に対するSNS使用の締め付けが影響していたり… https://t.co/gRlQsa0S6X
— ルート66(元ルパン3世) (@Route66_LP3) 2021年1月10日
>まず前提として、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体が減少しております。
— venomy (@idleness_venomy) 2021年1月9日
さすがにアホすぎる言い訳。これを受けて「合格像が必要だ!」という議論がされるとしたら罪作りですね。
あと、裁判官の不祥事とそれに対する懲戒等厳しい境遇を受けての裁判官離れ、という分析が抜けているかと。 https://t.co/OCBW6Ikd76
本来、100名程度の採用が望ましいところですが、
66名しか採用できませんでした。
その理由について、次のようなご意見も(数少ない優秀者が4大法律事務所に流れているというご意見)
上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) 2021年1月9日
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9
裁判官の分限裁判は、特に高裁判事の場合は、一切の不服申立も独立した司法審査もない処分だけに、よほどの手続的公正さがなければ違憲の疑いが濃い。特にそれが再任拒否と直結した場合には、一般の公務員でも違法性を問う司法審査はある。でも裁判官では、その違憲違法性を訴える制度もない。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
だとすると、裁判以外の方法での抵抗を試みるほかはない。憲法の抵抗権という言葉が思い浮かぶが、これは大衆の幅広い指示がないと現実味がないので、集団であればデモ、個人であれば表現行為を尽くすことで違法性を訴えるしかないか。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
「最高裁に告ぐ2」は、その意味で、まっとうな手段だ。
岡口分限決定は2回ありましたが、以下の共通点があります
1 戒告の理由とした事実の認定が誤っている
2 そもそも、その事実を認定できる証拠がない
3 しかも、その事実を戒告の理由にすることは全くの不意打ちであった
最高裁の大法廷とあろうものが、
一度のみならず、二度も、
こんなでたらめな裁判で、裁判官の戒告処分をしているものです。
しかし、決定文を読んだだけでは、そのことはわかりません。
そのため、2度も戒告処分を受けたという事実だけを理由に、
将来の当局者から、
30年目の再任が拒否されることも考えられます。
したがって、それへの対抗策として、
2度の分限決定が、どれだけ多くの問題を抱えたものであるのかを、
書籍という形で、明らかにしておく必要があるのです。