会社の従業員が
何の手続保障もないまま
見ず知らずの事実で
会社から処分されたら
裁判所に訴えればいい?
残念ながら、
最高裁も同じことをしているんです
犯罪は、常に卑怯な不意打ちです。防御方法はありません。解雇も同じ。最高裁の分限裁判までも同じ?
— 労働法制の改正(ブラック企業をなくす) (@butakotobutao) 2020年12月11日
最高裁判所に厳重に抗議します - 分限裁判の記録 岡口基一 https://t.co/NDbl6IBElO
会社の従業員が
何の手続保障もないまま
見ず知らずの事実で
会社から処分されたら
裁判所に訴えればいい?
残念ながら、
最高裁も同じことをしているんです
犯罪は、常に卑怯な不意打ちです。防御方法はありません。解雇も同じ。最高裁の分限裁判までも同じ?
— 労働法制の改正(ブラック企業をなくす) (@butakotobutao) 2020年12月11日
最高裁判所に厳重に抗議します - 分限裁判の記録 岡口基一 https://t.co/NDbl6IBElO
最高裁判所の劣化をしっかり考えたい問題。 最高裁判所に厳重に抗議します - 分限裁判の記録 岡口基一 https://t.co/DQujLm7WNl
— 弁護士 尾林 芳匡(八王子合同法律事務所) (@YOSHIMASAOBAYAS) 2020年12月9日
岡口Jは頭脳明晰でリベラルである要素を除いても、明らかに「ヘンな人」ではあると思います。
— 過食弁 (@juntaba1) 2020年12月10日
でも、そのヘンな人、それがゆえに時に不快な人を、変であることで孤立化させていいのか、時にこじつけに近い建前で追い込むことを正当化している組織が少数派国民の権利を守れるのだろうかと思うわけです。
2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。
この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。
この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。
しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「本件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。
そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん本件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです。そして、そのことは、その旨を記載した、当時の投稿が、フェイスブック上に現存しているため、そのプリントアウトを提出することでも、簡単に証明することができます)。
しかも、この点は、仙台高裁長官による申立書でも全く主張されておらず、審問期日で釈明を受けたこともないため、完全な不意打ちであり、こちらとしては、全く防御の機会がなかったものです。
にもかかわらず、最高裁は、本件部分のような事実認定を、全く証拠もないままに、いわば「でっちあげ」、それに基づいて、戒告処分をしたというわけです。
既に、このことは、一般の方からも指摘されています。
最高裁の決定文には「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」とあるが、問題となった岡口裁判官のツイートにより「性的好奇心に訴え掛け」られ「興味本位」で判決文を読む読者はいない。「こんなひどい事件があるのか」と思いリンクを開くのであり、発想自体が読者に失礼だ。
— 裏窓 (@uramado_open) 2020年8月29日
この誤った事実認定について、こちらは不服申立てをすることもできません。最高裁での分限裁判ですから1回勝負です。それも承知の上で、いや、そのことを利用して、好き勝手な事実認定をしているのです。
しかも、今回は、申立書等の裁判資料の一切が「機密文書指定」されてしまったため、私の方から、マスコミ等に対し、どういう裁判が行われているのかを明らかにすることもできないまま、「非公開」の法廷で、わずか1回の審問期日しか開かれず、その上で、でたらめな事実認定がされてしまったのです。
それなのに、最高裁判所は、本件部分について、裁判所時報に繰り返し掲載し、裁判所職員に対し、これを晒し続けているというわけです。
私は、全く証拠に基づかない虚偽の事実を認定した最高裁判所に対し、厳重に抗議します。
最高裁の大法廷で、学者出身の判事もいながら、このようなでたらめな決定がされたことを、同じ裁判官として、大変に残念に思います。
*なお、既にこのブログでも明らかにしてしますが、本件の唯一の証拠となった上記の報告書は、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官(当時)が、分限裁判用の資料とすることを秘して、私から事情聴取をして作成されたものであり、何の手続保障が何もないまま、だまし討ちのような方法で作成されたものです。今回の分限裁判は、そのようなものを唯一の証拠として、事実認定がされたものです。ちなみに、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官(当時)は、上記の報告書を作成して、今回の分限裁判の申立てをした後、高裁長官を依願退官され、国家公務員倫理審査会長に「ご栄転」されています。
岡口基一裁判官の分限事件(最高裁大法廷令和2年8月26日決定)につき,主任裁判官は29期の池上政幸裁判官であり,主任調査官は55期の舟橋伸行裁判官であることが分かる文書を添付しています。 pic.twitter.com/TF8XMGrliQ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) 2020年10月11日
→
— 五分の魂(略:ごぶた) (@Go_buta) 2020年9月18日
岡口さんが言ってもいない事を周りが言って、侮辱の事実をでっち上げてない?
同じような手法で、遺族を洗脳してません?得意の東大話法で話をずらしてって……。
今、世の中全部がそういう言葉遊びばかりですやん。きっちり足し引きなしの事実を基に判断してます?
(9:05) https://t.co/vj8gxY2fLF