足立してみむ弁護士の読後感想 最高裁に告ぐ

 

岡山弁護士会が会長声明  最高裁と裁判官訴追委員会に対するものです

「岡口分限決定のように「表現の自由として許容される限度を逸脱した」といった,極めて抽象的な判断基準で表現の自由が制約されてしまえば,どこまでの表現行為が許されるのか予測することは困難であって,裁判官はおろか,一般市民の表現の自由に対しても多大な萎縮効果を与えることは必至である。」

 

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むさんの読後感想 最高裁に告ぐ

 

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