木村草太教授の沖縄タイムズへの寄稿です
「今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官ではないだろうか。」
FM91.6/AM1134 #文化放送「#田村淳 の #ニュースクラブ」
— 文化放送 田村淳のNewsCLUB (@newsclub1134) September 15, 2018
本日ご出演、#木村草太 さんでした!さらに気になる〜でもお話いただいた「岡口裁判官のニュース」ぜひ注目して下さい!とのことです✍林道晴長官
*本日のトーク⇒https://t.co/H9A4WeEnSu pic.twitter.com/HHbkLhPhWO
今回のツイートが、「品位を辱める行状」に該当しないことを、わかりやすく解説されています。
ポイントは、「品位を辱める行状」の定義を、しっかりと確認することです。
ネット上では、この解説が、とてもわかりやすいとの声もあります。
先日の審問期日において被申立人側から提出されました。