分限裁判の審問手続 終わりました。
最高裁判事のうち、戸倉三郎裁判官(私の1回目の厳重注意処分をされた方です)が、関与を回避され、14名の裁判官で行われました。
最高裁長官から、「最初に本人が10分程度話してください」と、いきなり言われて、
想定外だったので、頭真っ白でしたが、私が10分ほど、完全アドリブで弁論をし、
その後、最高裁長官から、「代理人が20分程度話してください」と言われて(こちらは想定済み)、大賀弁護士が15分ほど弁論をしました。
分限裁判の審問手続 終わりました。
最高裁判事のうち、戸倉三郎裁判官(私の1回目の厳重注意処分をされた方です)が、関与を回避され、14名の裁判官で行われました。
最高裁長官から、「最初に本人が10分程度話してください」と、いきなり言われて、
想定外だったので、頭真っ白でしたが、私が10分ほど、完全アドリブで弁論をし、
その後、最高裁長官から、「代理人が20分程度話してください」と言われて(こちらは想定済み)、大賀弁護士が15分ほど弁論をしました。
審問期日において、この図を用いて、ツイートがどのようなものか視覚的にわかるようにして、説明をしました。
前回は本人作成でしたが、
今回は、代理人らが作成したものです。
皆様のコメントを読んでいると、前提事実が異なっていたり、余罪不処罰の原則をご存じない方もいらっしゃいます。こういうコメントです。
身分を明らかにしてツイートしていません↓
「懲戒処分には該当しないものと思われるが、裁判官という身分を明らかにして行う表現は、単なる一私人として行う表現に比べ、配慮が必要となるはずであり、・・」
こういう事実が仮にあったとしても、それを理由に処罰するのでは、余罪による処罰であり、許されません↓
「性的事件についての被疑者に対する揶揄はひどく、被疑者の実名の載っている記事を引用しながら当人を揶揄するコメントを付けたツイートが散見された。」(懲戒相当、匿名)
また、申立理由となった書き込みが「自らの職務行為を貶めかねないふざけた言動」に当たるともいい難いところです。