分限裁判の審問手続 終わりました。

分限裁判の審問手続 終わりました。

 最高裁判事のうち、戸倉三郎裁判官(私の1回目の厳重注意処分をされた方です)が、関与を回避され、14名の裁判官で行われました。

 最高裁長官から、「最初に本人が10分程度話してください」と、いきなり言われて、
想定外だったので、頭真っ白でしたが、私が10分ほど、完全アドリブで弁論をし、
 
 その後、最高裁長官から、「代理人が20分程度話してください」と言われて(こちらは想定済み)、大賀弁護士が15分ほど弁論をしました。

 

 審問期日はそれだけで終了しました。

 なお、申立人は審問期日に出頭しませんでした。


 審理終結日が9月28日と指定されたため、それまでは、追加の主張や資料の提出が可能となっており、今後は、学者の意見書などを提出する予定です。

 

 なお、今回の審問期日の途中で、懲戒事由は「品位を害する」に限定するという、最高裁の見解が示されました。

 

 

 

f:id:okaguchik:20180911000000j:plain

 

 

 
 

 

最高裁判所が、NHKその他マスコミの傍聴要請を拒否  今日の審問期日

最高裁判所は、マスコミ各社に対し、本日の傍聴を認めない旨を通知しました。

 

そのため、マスコミ各社は、記者会見のほか、入り口での弁護団の入場の撮影にとどめる予定です。

 

なお、夕方5時から東京地裁記者クラブで行われる記者会見は、代理人のみならず私も参加する予定です。

 

ちなみに、寺西判事補事件では、3名の最高裁判事(尾崎行信、河合伸一、遠藤光男)により、

懲戒権者が裁判所自身であることなどから、分限裁判は公開の場で行なわれるべきであるとの意見が付されています。

岡口裁判官の分限裁判、9割の弁護士が「懲戒処分に該当しない」 326人緊急アンケート

www.bengo4.com

 

 

皆様のコメントを読んでいると、前提事実が異なっていたり、余罪不処罰の原則をご存じない方もいらっしゃいます。こういうコメントです。

 

身分を明らかにしてツイートしていません↓

「懲戒処分には該当しないものと思われるが、裁判官という身分を明らかにして行う表現は、単なる一私人として行う表現に比べ、配慮が必要となるはずであり、・・」

 

こういう事実が仮にあったとしても、それを理由に処罰するのでは、余罪による処罰であり、許されません↓

「性的事件についての被疑者に対する揶揄はひどく、被疑者の実名の載っている記事を引用しながら当人を揶揄するコメントを付けたツイートが散見された。」(懲戒相当、匿名)

 

また、申立理由となった書き込みが「自らの職務行為を貶めかねないふざけた言動」に当たるともいい難いところです。

 

 

 

三木秀夫弁護士「裁判官の基本的自由権たる表現の自由を不当に制限してはならない」

日本の裁判官は、それでなくとも、昔から自らの私的な表現活動を押し殺し、欧米の裁判官が自由に市民と接触し意見を表明しあうのとは対局の世界に埋没する傾向にあります。

 

今回の問題を単なる「品位」の問題にすり替えてしまい、裁判官の私的な表現活動を「排除」して、裁判官の基本的自由権たる表現の自由を不当に制限してしまうことがないように、最高裁判所の15名の裁判官にはしっかりと判断してもらいたいものです。

 

裁判官はツイッターが許されない?