本件申立てが認められないことについての小倉秀夫弁護士による解説です

今回のツイートが、「品位を辱める行状」に該当しないことを、わかりやすく解説されています。

ポイントは、「品位を辱める行状」の定義を、しっかりと確認することです。

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ネット上では、この解説が、とてもわかりやすいとの声もあります。