市川正人立命館大学教授が「岡口分限決定」を厳しく批判されています

市川正人立命館大学教授が「岡口分限決定」を厳しく批判しています。
民商法雑誌155巻4号804頁
以下,内容を要約してみます。

1 「品位を辱める行状」の意義について
 岡口分限決定は,裁判官の懲戒事由である「品位を辱める行状」について,純然た
る私的行為を含めて,「裁判官に対する国民の信頼を損ねる言動」又は「裁判の公正
を疑わせる言動」のことをいうと判断しました。
 しかし,これらの概念は,非常に広範囲の言動を含むため不明確です。調査官解
説によると,この判断は,「裁判官は人格的にも一般国民の尊厳と信頼を集めるに足
りる品位を兼備しなければならない」という,学者(上村千一郎)の指摘を踏まえた
ものであるとのことですが,「人格的にも」という概念も不明確といえます。
 これでは裁判官は,一般人が裁判官にいだくイメージに沿うようにしか私生活を送
れないことになりますが,裁判官イメージは人によって様々ですし,ネット時代
では,裁判官の私生活がネットで拡散されることもあり得ますから,結局,裁判官は
目立たぬように息を殺して生きていくしかなくなります。
 およそ裁判は浮世のもめ事を裁くものであるのに,浮世から超絶した裁判官がそう
した浮世のことが理解できるのでしょうか。
 市民感覚を有した,人間と社会に対する十分な洞察力を持った裁判官を育てるため
には,裁判官の懲戒処分は,明らかな非行がある場合に限るべきです。
2 本件への当てはめについて
  岡口分限決定は,本件ツイート(犬のツイート)について,「犬の飼主による訴
訟提起を不当と考えていること」を示すものと受け止められるとの事実認定をしてい
ますが,これは疑問です。本件ツイートを読んでそのようなことを思う人がいるので
しょうか。すでに多くの学者が同様の指摘をしています(曽我部真裕教授,堀口悟郎
准教授,山元一教授,渡辺康行教授等)。
 また,岡口分限決定は,「本件ツイート」について,「犬の飼主による訴訟提起を
揶揄するものともとれるその表現ぶり」に着目しています。「揶揄する表現」ならと
もかく,「揶揄するものともとれる表現」ですら戒告処分になってしまうのであれ
ば,裁判官は安心して表現行為を行うことができなくなるでしょう。
 さらに,宮崎裕子判事らの補足意見は,本件ツイートが「ラストストロー」にすぎ
ない,つまり,麦わら一本程度のものにすぎないことを白状してしまっています。
 このように,本件ツイートが「品位を辱める行状」に当たると判断したことには相
当な無理があると言わざるを得ません。
3 その他の問題
(1) 岡口分限決定は,裁判官の表現の自由について何ら判断しておらず,戒告処
分の憲法21条1項適合性の論証がないに等しいといわざるを得ません。本件におい
憲法的な思考がどのように働くのかが全く可視化されていないのです。

 これでは,裁判官の中で「物言えば唇寒し」の風潮が益々強まりかねません。
(2)また,岡口分限決定は,被申立人の手続保障という点でも問題でした。寺西判
事補事件の際には,この点にも配慮したことが決定の中でも述べられていましたが,
本件ではそれが全く不十分でした。最高裁1審限りの判断で,それに対する異議を述べる
機会もなかったにもかかわらずです。
(3)裁判官の私生活上の行動について市民から批判を受けないように努める義務を
認める岡口分限決定は,結果的に,私生活上の行動だけで裁判官訴追委員会での審査
の対象にもなるという先例を作ってしまいました。岡口分限決定の論理が,裁判官,
裁判所に対する政治的な関与,介入を助長することへの危惧も覚えざるを得ません。