行政法の研究者である平裕介弁護士も、王様最高裁に懸念を示されています。
王様最高裁当局は、司法修習生の処分なども平気でやってしまいそうだという懸念です。
二回試験終了日に、コロナ感染拡大状況で32名で3密で宴会を行った行為は「司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるとき」(裁判所法68条2項)に当たるか?は一応問題になるだろう。非行の要件裁量肯定説の方が多そう…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
行政法的には、同項の「その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。」の効果裁量も問題
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
罷免はさすがに比例原則違反だろうが、停止命令か戒告くらいなら、当局は普通にやりそう。岡口Jのケースもそうだが、実質的に最高裁を裁ける国家機関は存在せず、独善になるので
裁判所に救済を求めても、広範な裁量の範囲内ですなどとして即効切られますね(戒告の場合は二回試験合格者なら狭義の訴えの利益なしで却下)
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
司法行政処分(司法修習生への不利益処分)をするのが最高裁なので、裁判所(係属部の裁判官ら)が異論を唱えるのは、実質的に不可能なので。ただし岡口さんは例外