職務停止措置の理由付記なしの手続的違憲違法(憲法31条違反、適正手続違背)の点も重要だが、本丸の弾劾事由(罷免事由)の有無が最大の問題。国家公務員の懲戒処分(免職)の裁量基準等と比較しても罷免は重すぎる(比例原則違反)だろう
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2021年8月12日
岡口判事の職務停止 訴追受け弾劾裁判所 https://t.co/ivfptPwSQa
適正手続原理も重要だが、罷免事由該当性との関係で主に問われるべき「比例原則」は憲法・行政法における基本原則の1つ。こういった法の基本原則が無視されるようになると、いよいよ中世以前のレベルへ転落することになるだろう。コロナで人が放置されて死んでいるし、末法の世みたいになるのかも…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2021年8月12日