岡口罷免判決を、土屋孝次近畿大教授が批判しています
@ジュリ1601号6頁
岡口罷免判決は、前半部分の事実認定は問題なかったのですが、後半部分の要件への当てはめが、意味不明というレベルのものでした。
土屋教授も、
「本判決における事実認定から罷免判決へ至る道筋は明解とは言い難い。自ら認定した事実に対して法を適切に適用できていたか疑問が残る」とされ、
また、「本判決は、被訴追人が保持する憲法上の表現の自由、表現内容規制による萎縮効果への配慮不足が見られ、先例との均衡の上でも弾劾罷免との結論に説得力があるとは思えない」とされています。
さらに、岡口罷免判決が、証拠が提出されていない事実について、弾劾裁判員の裁量によって事実認定をすることができるという(とんでもない)説示をしていることについても、それでは、「国会議員である裁判員の良識のみに基づく最終的判断を許す危険性が残る」と批判されています。