渡辺康行一橋大教授が,岡口分限裁判等を論文で取り上げてくれました。
渡辺康行「「裁判官の市民的自由」と「司法に対する国民の信頼」の間-三件の分限事件から」
日本評論社,2019年8月
渡辺教授によると,古川龍一判事の場合,最高裁が戒告処分を科したことを受けて,裁判官訴追委員会は不訴追の決定を行ったそうです。
ところが,岡口基一判事の場合,戒告処分が科せられたにもかかわらず,訴追委員会に招致されたことを,渡辺教授は批判されています。
「戦後初期ならいざ知らず,表現の自由や司法権の独立の意味を学んできたはずの議員によるそうした行動は,岡口分限決定以上に疑問である。」