「弁護士共同アピール」 690名の呼びかけ・賛同者の皆様のお名前等を訴追委員会委員らに

【訴追委員の皆さんにFAXしました】
本日,690名の呼びかけ・賛同者の皆様のお名前(お名前は氏名公表分のみ)と共に,弁護士共同アピール文と,以下のお願い文(一部省略)を,訴追委員会委員の皆様にFAXしました。

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岡口基一裁判官に対する「不訴追」議決のお願い

 日頃より,大変御多忙の中,裁判官訴追の審査を国民の立場に立って行っていただいておりますことに,心より感謝申し上げます。
 私は,今年2月末より,岡口基一裁判官について,弾劾訴追を行わないよう求める弁護士共同アピールを募って参りましたが,本日正午の時点で,合計690名の全国の弁護士から,呼びかけ,賛同への協力を得ることができました(別紙参照)。

 同裁判官については,平成30年10月17日に,最高裁が戒告処分を行いましたが,この分限裁判の決定については,憲法学者から,表現の自由への配慮がなされていないことに対して,強い批判が寄せられております(山本一慶應義塾大学教授・平成30年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊)10頁)。

 ところで,6月25日にも,同裁判官についての訴追委員会の議決がなされると,報道されております。

 仮に,「訴追猶予」の議決がなされるならば,同裁判官によるツイートが,「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」という重大な弾劾事由に当たる,との判断が,訴追委員会によって示されたことになります。

 このことにより,
①他の裁判官に強烈な萎縮効果を与え,裁判官達は,社会に対して発言することをますます避け,司法が国民にとって閉ざされた存在になります。国民が司法について自由に議論する上でも,裁判官の表現の自由が保障されることは重要です。
②国会による弾劾事由認定のハードルが大きく引き下げられることを意味し,三権分立のバランスが崩れます。
三権分立表現の自由という憲法の重要な内容が,最高裁や国会において尊重されていないのではないかという,国民の疑念を生みかねません。

 どうか,6月25日には「訴追猶予」ではなく「不訴追」の議決を行い,憲法三権分立表現の自由を尊重する国会の姿勢を内外にお示しいただきたく,御高配を賜りますよう,心よりお願い申し上げます。

 

https://www.facebook.com/okaguchiappeal/posts/518509218686195?__xts__