@論究ジュリスト29号115頁(JSPS科学研究費,
ムの研究成果を含むものだそうです)
まず,最高裁が,
「本件は,私生活における裁判官の表現の自由,
を伴っていたが,本決定においては,ほとんど論じられなかった。
また,最高裁は,「本件ツイートを読んだ国民は,裁判官が,
報や理解にのみ基づいて予断をもって判断するのではないかという
示しましたが,
「国民が,
ても,このような疑念を抱くものなのか疑問が残る」
また,「え?あなた・・?」の行の意味についても,
「被申立人が主張するように,
の方が多いのではないかと思われる。」とされています。
もっとも,本件は,
「
は,司法の独立への含意も大きく,
本件について早期に幕引きを図る必要性を感じても不思議ではない
定が政治的配慮からされた可能性を指摘されています。
そして,結論として,本件ツイートは,「
れています。
における山元教授に続いて,
さらに,裁判所当局が,裁判官に対し,「
に至るまで一切の行動を慎み,
掛けねばならない」(石田和外・裁判所時報536号1頁)
しても,裁判官を委縮させるものにすぎず,むしろ,
活動を認めるべきであるとしています。そして,その理由として,
れています。
1 裁判官による司法や社会の問題に関する表現活動は,
ものとする。
2 裁判官の社会参加活動は,
の質の向上にも寄与する。
3 裁判官との実際のコミュニケーションに裏打ちされた信頼の促進は
存ではない,より厚みのある司法に対する信頼を築く。
4 裁判官の表現活動は,
て,司法の国民的基盤を形成することにつながる。
*「最高裁に告ぐ」においても,
岡口分限決定は,
上のような指摘も踏まえて読まれると面白いと思います。