岡口基一『最高裁に告ぐ』(岩波書店)。納得できない処分が下された裁判の当事者なのに、これを題材に、感情に流されずに、努めて丁寧に、裁判所の質の変化について分かりやすく問題提起している。それでいて「自分の人権を守れない法曹が他人の人権を守れるはずがない」→ pic.twitter.com/o5CbuBSpWg
— 友利昴(Subaru.T) (@s_tomori) May 12, 2019
岡口基一『最高裁に告ぐ』(岩波書店)。納得できない処分が下された裁判の当事者なのに、これを題材に、感情に流されずに、努めて丁寧に、裁判所の質の変化について分かりやすく問題提起している。それでいて「自分の人権を守れない法曹が他人の人権を守れるはずがない」→ pic.twitter.com/o5CbuBSpWg
— 友利昴(Subaru.T) (@s_tomori) May 12, 2019
@論究ジュリスト29号115頁(JSPS科学研究費,
ムの研究成果を含むものだそうです)
まず,最高裁が,
「本件は,私生活における裁判官の表現の自由,
を伴っていたが,本決定においては,ほとんど論じられなかった。
また,最高裁は,「本件ツイートを読んだ国民は,裁判官が,
報や理解にのみ基づいて予断をもって判断するのではないかという
示しましたが,
「国民が,
ても,このような疑念を抱くものなのか疑問が残る」
また,「え?あなた・・?」の行の意味についても,
「被申立人が主張するように,
の方が多いのではないかと思われる。」とされています。
もっとも,本件は,
「
は,司法の独立への含意も大きく,
本件について早期に幕引きを図る必要性を感じても不思議ではない
定が政治的配慮からされた可能性を指摘されています。
そして,結論として,本件ツイートは,「
れています。
における山元教授に続いて,
さらに,裁判所当局が,裁判官に対し,「
に至るまで一切の行動を慎み,
掛けねばならない」(石田和外・裁判所時報536号1頁)
しても,裁判官を委縮させるものにすぎず,むしろ,
活動を認めるべきであるとしています。そして,その理由として,
れています。
1 裁判官による司法や社会の問題に関する表現活動は,
ものとする。
2 裁判官の社会参加活動は,
の質の向上にも寄与する。
3 裁判官との実際のコミュニケーションに裏打ちされた信頼の促進は
存ではない,より厚みのある司法に対する信頼を築く。
4 裁判官の表現活動は,
て,司法の国民的基盤を形成することにつながる。
*「最高裁に告ぐ」においても,
岡口分限決定は,
上のような指摘も踏まえて読まれると面白いと思います。
ブリーフ判事売れてんな pic.twitter.com/U8OZcVxfkg
— つの (@tsunokochan) May 11, 2019
図書券使いたくて実店舗で捜し続けていた岡口裁判官の2冊が紀伊國屋書店広島店にあったから購入。結構ぎっしり中身がありそう
— 加藤 泰 (@39katoyasushi) May 11, 2019
ツイッターで推しが入っていた実務書1冊もついでに購入。確かに若手向きというわけじゃない感じ#裁判官は劣化しているのか #最高裁に告ぐ #QA若手弁護士からの相談374問 pic.twitter.com/4iPfpNeKsB
岡口分限決定は、件のツイートから、犬の飼主が訴訟提起をするに至った事情等が読み取れないことを問題視しているようですが、、、
— 千葉直愛 (@naoaki_chiba) May 6, 2019
140字で、そんなこと書けるわけない、、、
(岡口基一「最高裁に告ぐ」岩波書店、2019、92頁)