木村草太教授のご意見です

雑誌「世界」12月号

「岡口裁判官への弾劾訴追は妥当か」木村草太教授

https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8E%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%80%8F2021%E5%B9%B412%E6%9C%88%E5%8F%B7-Vo-951/dp/B09K1RXJH3

 

「本件訴追事由を理由とする罷免は過剰だ。
第1判決(性犯罪に関するもの)の関連行為は,「感情を傷つけた」ことはそもそも罷免事由になり得ず,「侮辱」も罷免相当とは言い難い。
第2判決(犬の所有権に関するもの)の関連行為は,岡口氏の文章を誤読したものである上,その誤読を前提としても罷免事由にはならない。
にもかかわらず,罷免判決を出せば,それが前提となり,罷免のハードルは下がり「感情を傷つけた」という曖昧すぎる基準での罷免を許すことにもなる。それが裁判官の独立や裁判官の職務に及ぼす危険は明白であり,弾劾裁判所は粛々と不罷免の結論を出すべきである。」

 

全国「ガイド会」会長である川本剛志さんのご意見です

「政治的、思想的には、ニュートラルで居ようと、常々思ってますが、友人が、不当な訴追をされてると知れば、やはり、黙っておれなくて…(^^;;

中学3年生から、高校1年生まで、一緒にバンドを組み、音楽祭にも、ちょこっとだけ引っかかったりした懐かしい日々…。僕はギター、彼は、ピアノをやってたのでキーボード。
そんな彼は、初志貫徹の人で、東大に行って
裁判官になるという志を中学生の頃から掲げてる正義の人でした。その頃、将来のビジョンなど、ぼんやりとしか浮かばなかった僕には、とても眩しい存在でした…。
そんな彼が、きちんと自分の道を貫き、大人になって再会した時の事は、昨日の事の様に覚えてます…。
以前、彼が、数年前のニュースで賑わせてた検事総長の定年問題に憤りを示したのは、一友人として誇らしくさえありました。
色々な考え方はあると思います。でも、もし、ご賛同願えたら、宜しくお願いします。

https://www.facebook.com/tsuyoshi.kawamoto.94/posts/4526354990753602

行政法研究者である平裕介弁護士のご意見です