しかし、訴追状の内容が、実質的に「遺族と異なる見解を持つことを許さない」内容である以上、岡口裁判官の訴追は、一般人の思想の自由、表現の自由をも侵害する結果となりかねない。 https://t.co/qXVJAcL8pm
— しかのつかさ (@sikano_tu) 2021年11月3日
しかし、訴追状の内容が、実質的に「遺族と異なる見解を持つことを許さない」内容である以上、岡口裁判官の訴追は、一般人の思想の自由、表現の自由をも侵害する結果となりかねない。 https://t.co/qXVJAcL8pm
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