2018-11-19から1日間の記事一覧

木村草太教授のご意見です

決定理由が,苦しい事実認定ながらも,なんとか,本件ツイートが非違行為に当たるとしたのにもかかわらず, 補足意見は,まさかの「ちゃぶ台返し」。本件ツイートは,わらしべ一本程度のものでしかないとの判示 「本決定の無理な事実認定は、市民の表現の自…