木村草太教授のご意見です

 

決定理由が,苦しい事実認定ながらも,なんとか,本件ツイートが非違行為に当たるとしたのにもかかわらず,

補足意見は,まさかの「ちゃぶ台返し」。本件ツイートは,わらしべ一本程度のものでしかないとの判示

 

 

本決定の無理な事実認定は、市民の表現の自由に深刻な悪影響を与え、補足意見の矛盾は裁判所の信頼を損ねる。最高裁は猛省すべきだ。

 

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