金原徹雄弁護士のご意見です

問題のツイートを読んで、「私人である当該訴訟の原告が訴えを提起したことが不当であるとする一方的な評価を不特定多数の閲覧者に公然と伝えたものといえる。」とどうして言えるのかが根本的に解せません。上告審としての最高裁は法律審ですが、分限裁判では厳密な事実認定を行わなければならないはずで、その部分がそもそもおかしいと思います。

 

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