2018-12-25から1日間の記事一覧

堀口悟郎九州産業大准教授のご意見です

1 やはり,ラストストロー理論はおかしい 分限裁判の判断は2段階。まずは懲戒事由該当性。それから懲戒処分相当性 「過去の厳重注意処分を考慮しうるのは,このうち,懲戒処分相当性の判断においてであり,その前提となる懲戒事由該当性は,専ら本件ツイー…