2019-01-29から1日間の記事一覧

上田健介近畿大学教授のご意見です

「本件は,分限手続そのものの問題を浮かび上がらせた。本件は,高裁判事の分限手続ゆえ抗告審すらない。また,本件決定は,裁判所の事実認定や評価の根拠も不明である。分限裁判の申立てが岡口判事のツイッターを抑制する手段だったかをめぐる事実関係も曖…