上田健介近畿大学教授のご意見です

「本件は,分限手続そのものの問題を浮かび上がらせた。本件は,高裁判事の分限手
続ゆえ抗告審すらない。また,本件決定は,裁判所の事実認定や評価の根拠も不明で
ある。分限裁判の申立てが岡口判事のツイッターを抑制する手段だったかをめぐる事
実関係も曖昧である。被申立人の適正手続保障の観点だけでなく,決定の正当性確保
の観点からも,公開・対審の原則に則った手続の導入が望まれる。

  他に,「岡口分限決定は,憲法21条1項適合性の論証がないに等しい。」,「ラ
ストストローは,誤導的な表現であろう。」とのご意見も

法学教室461号156頁