木村草太教授のご意見です

 

決定理由が,苦しい事実認定ながらも,なんとか,本件ツイートが非違行為に当たるとしたのにもかかわらず,

補足意見は,まさかの「ちゃぶ台返し」。本件ツイートは,わらしべ一本程度のものでしかないとの判示

 

 

本決定の無理な事実認定は、市民の表現の自由に深刻な悪影響を与え、補足意見の矛盾は裁判所の信頼を損ねる。最高裁は猛省すべきだ。

 

headlines.yahoo.co.jp

読売新聞はどうして事前に決定内容を「把握」できたのか

 
 
分限裁判の10日前に,読売が,次の記事を出しました。
*決定日がいつなのかは弁護団にも知らされておらず,反対意見の作成などを考えると,もっとずっとずっと先になると考えていた。
 
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最高裁は、今回の投稿内容だけでなく、過去の投稿内容も踏まえて判断するとみられる。
その際、判断のポイントとなるのが、一連の投稿内容が裁判官に求められる品位を欠き、裁判官全体や裁判所への国民の信頼を損なうといえるかどうかだ。」
 
そのとおり,この記事が出てまもなく,「過去の投稿内容も踏まえて(=ラストストロー理論)」,「国民の信頼を損な」ったとの理由で,分限処分となりました(^_^)
*分限申立書は,本件ツイート行為のみを対象として、「国民の信頼を損なった」ではなく,「元の飼い主を傷つけた」との理由で、分限裁判の申立てをしていた。
 
 私は,不思議でたまらなかったので,記者会見のときに,読売の記者に聞いたのですが,返答はありませんでした(この記者会見の様子はYOUTUBEでノーカットで見ることができる)。
 
 

全国青年司法書士協議会 「岡口基一判事への懲戒処分決定に関する意見書」

全国青年司法書士協議会

 

 

「本件懲戒決定は、憲法で保障する表現の自由も、裁判の基本である手続保障も軽視した、ずさんな内容であった。裁判所の事実認定が不合理であることも明白である。 」