岡口分限裁判の記録 岩波書店から「最高裁に告ぐ」

岩波書店最高裁に告ぐ」は、
ダニエル・H. フット教授の指摘に答える
一つの対案になっています。


「日本の裁判官は目立たない態度を取ることが期待され、実際にも目立たない。アメリカでは裁判官は人の注目をあびる職業である。裁判官が目立ち、一般市民がそれを認めていることが、アメリカの裁判官に与えられている栄誉を日本よりも実体のあるものにしている。」

 

 

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上田健介近畿大学教授のご意見です

「本件は,分限手続そのものの問題を浮かび上がらせた。本件は,高裁判事の分限手
続ゆえ抗告審すらない。また,本件決定は,裁判所の事実認定や評価の根拠も不明で
ある。分限裁判の申立てが岡口判事のツイッターを抑制する手段だったかをめぐる事
実関係も曖昧である。被申立人の適正手続保障の観点だけでなく,決定の正当性確保
の観点からも,公開・対審の原則に則った手続の導入が望まれる。

  他に,「岡口分限決定は,憲法21条1項適合性の論証がないに等しい。」,「ラ
ストストローは,誤導的な表現であろう。」とのご意見も

法学教室461号156頁

 法学セミナーでも岡口分限裁判批判が掲載される予定だそうです