週刊ポスト2021年1月1・8合併号134頁です。
今年は、原発差止めを認めた大阪地裁判決など、退官間際どころか、まだまだ現役バリバリの裁判官が、自由な判断をした例が見られたが、裁判官の意識が変わりつつあるのであれば、それを期待したいという趣旨の記事です。
あんな理不尽な戒告処分を2回も受けてしまい、
さすがの俺も、心が折れかけていますが、
しかし、こうやって励ましてくれる方がいらっしゃると、
まだまだ頑張らなきゃと思います(^_^)
日本の裁判所も、早く、「人の支配」から「法の支配」に変わってほしいものです。
行政法の研究者である平裕介弁護士も、王様最高裁に懸念を示されています。
王様最高裁当局は、司法修習生の処分なども平気でやってしまいそうだという懸念です。
二回試験終了日に、コロナ感染拡大状況で32名で3密で宴会を行った行為は「司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるとき」(裁判所法68条2項)に当たるか?は一応問題になるだろう。非行の要件裁量肯定説の方が多そう…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
行政法的には、同項の「その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。」の効果裁量も問題
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
罷免はさすがに比例原則違反だろうが、停止命令か戒告くらいなら、当局は普通にやりそう。岡口Jのケースもそうだが、実質的に最高裁を裁ける国家機関は存在せず、独善になるので
裁判所に救済を求めても、広範な裁量の範囲内ですなどとして即効切られますね(戒告の場合は二回試験合格者なら狭義の訴えの利益なしで却下)
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
司法行政処分(司法修習生への不利益処分)をするのが最高裁なので、裁判所(係属部の裁判官ら)が異論を唱えるのは、実質的に不可能なので。ただし岡口さんは例外
最近、岡口基一裁判官が裁判所を正す活動を続けて定年まで勤めたら、最終的には田中正造さんみたいに教科書に載るんじゃないかと思っている。
— t.asano(ダブルボギー石嶺) (@cocoacocoakokoa) 2020年12月12日
会社の従業員が
何の手続保障もないまま
見ず知らずの事実で
会社から処分されたら
裁判所に訴えればいい?
残念ながら、
最高裁も同じことをしているんです
犯罪は、常に卑怯な不意打ちです。防御方法はありません。解雇も同じ。最高裁の分限裁判までも同じ?
— 労働法制の改正(ブラック企業をなくす) (@butakotobutao) 2020年12月11日
最高裁判所に厳重に抗議します - 分限裁判の記録 岡口基一 https://t.co/NDbl6IBElO