【諸外国の裁判官行動規範を調べたまとめ】
1 裁判官にも,他の市民と同様,表現の自由があることは,当然のこととして確認されている。
2 そのため,裁判官に対して他の市民と異なる表現の自由の行使の抑制を求める場合には,何らかの基準が行動規範等の形で文書で示されている。
3 裁判官が表現の自由を行使が制限される場合がある事項として規定されているのは,
(1)裁判官の独立性と中立性を疑わわせるような言動
(2)係属中の事件へのコメント
(3)裁判所の権威を損なうような言動
という,概ね三つのタイプである。
4 こうした観点からして,今回の岡口裁判官のツイートについては,事前に書面で基準が示されておらず,上記3の(1)〜(3)のいずれにも当たらず,手続き的も,実質的にも,裁判官の表現の自由の規制が許される場合とはいえない。