2回目の分限裁判の審問期日にて

2回目の分限裁判の審問期日は、本年7月10日に行われ、

私本人の陳述としては、以下のような陳述をしてきました。

*なお、この裁判は、申立書が機密文書指定されるなどしていたため、これまで、その進行について、こちらから、公にすることができなかったものです。

 

 

 

最初に、私の方から、意見の陳述をさせていただきたいと思います。

今回の分限裁判の申立ては、前回同様、理由のない申立てといわざるを得ず、直ちに却下されるべきものです。

その理由について、手続上の問題と実体上の問題に分けて、手短に述べたいと思います。

 

まずは、手続上の問題です。

一番の問題は、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官が、分限裁判用の資料とすることを秘して、私から事情聴取をしたことです。

仙台高裁長官は、「マスコミや遺族の代理人弁護士から問い合わせがあると思われるから、その時に答えられるようにしておきたい。そのために、今から話を聞かせてほしい」という前置きで、私の事情聴取をしました。

誰に向けて話すかで、話のニュアンスや内容も変わります。不利益処分を科されるかもしれない裁判において証拠として使われるという前提では話していません。単なる事情聴取という前提でも話していません。マスコミや遺族の代理人向けの話をしています。

 

私が、分限裁判の申立てがされると知ったのは、仙台高裁がマスコミ発表をするわずか1時間前です。

 

前回の申立ての際は、東京高裁内部に分限委員会が設置され、私に反論の機会が付与されるなど、十分な手続保障がされました。

今回は、そのような手続保障が何もないまま、だまし討ちのような方法で作成された報告書をもとに、分限裁判の申立てがされています。

少なくとも、そのときに作成された報告書を本件の事実認定に用いることは、あってはならないことです。

 

手続上の問題としては、以上述べたことのほかに、本件の申立書及び資料がいわゆる機密文書に指定されたことも指摘することができます。

裁判官の分限裁判は、その重要性にかんがみ裁判の内容が広く知られるべきであり、過去には、最高裁決定の補足意見において、公開の法廷の開催が望ましいとの指摘がされたこともあります。

本件では、申立書等が機密文書に指定されたことで、私は、いかなる内容の裁判が行われているのかを、社会に対して明らかにすることもできませんでした。まさに秘密裁判です。

このような裁判によって裁判官がひそかに不利益処分を受けてしまうのであれば、全体主義国家と変わりません。憲法上の重大な問題があるというべきです。

 

 

次に、実体上の問題について述べたいと思います。

今回の申立て内容は、私が、フェイスブックにおいて、特定の犯罪被害者の遺族を侮辱する書き込みをし、そのことで、裁判官の品位を害したというもののようです。

しかし、今回の書き込みは、主観的にはもちろん、客観的にも、特定の犯罪被害者の遺族を侮辱したものなどと評価することはできません。

侮辱と言うのは、例えば、「バカ」とか「ハゲ」などと、相手の名誉感情を傷つける発言をすることですが、今回は、そのような表現では全くありません。

「洗脳」という単語は、一般的にも広く用いられているものであって、相手を侮辱する表現であると直ちにいうことはできません。使われている文脈によりけりであり、マスコミも、この単語をよく使っています。ですから、「洗脳した」との表現をもって、直ちにこれが懲戒事由に当たるとする今回の申立ては、それだけで失当です。この単語の利用がいかなる理由で侮辱に当たるのかについて何も明らかにしていないからです。

また、今回の投稿は、どの事件のどの遺族についての特定もしてません。したがって、たまたま初めて私のフェイスブックを訪れて、この投稿を読んだ方がいたとしても、今回問題にされている遺族についての記載とはわかりません。

一方、この投稿は、私の友達向けにされたものですが、私のフェイスブックの友達は、一連の経緯を熟知しています。遺族は、私を交えずに東京高裁の担当者と接触しました。そのとたん、遺族の意見が180度変わり、東京高裁が判決書をネット公開したことは何の問題がないと言い始めたという経緯のことです。そのため、私の友達は、今回の「洗脳」という表現が、東京高裁との接触により遺族の考えが180度変わったという意味であることを理解しており、そのため、この投稿のコメント欄には、いつも厳しい批判コメントをする私の友達からの批判もありませんでした。

 

以上のとおり、今回の投稿は遺族を侮辱するものではありませんが、仮に、今回の投稿に何らかの問題があったとしても、懲戒の対象になるようなことではないことは明らかです。

過去に戒告処分とされている裁判官の例と比較しても、今回の投稿は、懲戒対象にはおよそならない軽微なものです。にもかかわらずされた今回の分限申立ては、国民からは、裁判所内部における一種のパワハラにも見られかねません。万が一、懲戒処分になるようなことがあれば、国民は、この程度のことで裁判官を懲戒処分とした最高裁の方に不信感を抱くことでしょう。裁判官の独立という憲法上の問題もあるからです。

 

以上、今回の申立ての手続上、実体上の問題点を述べてきましたが、最後に、私の前回の分限決定について述べておきたいと思います。

この決定は、現在、ロースクール憲法の題材として取り上げられるようになっています。

また、多くの法律雑誌で評釈がされていますが、その評価は一方的であり、決定内容を批判するものばかりです。

最高裁大法廷で全員一致の結論でありながら、これほど批判一辺倒となった例を、私は他に知りません。まさに、裁判所の信頼を失墜する大法廷決定です。

それが、判例百選、重要判例解説などといった、司法試験受験生の必読書において、厳しく批判され、ロースクールで題材として取り上げられているという事態になっています。前回の決定にかかわられた裁判官の皆様は、このことを十分に認識していただきたいと思います。

 

現在は、法務大臣が、国家公務員法の解釈の変更を、口頭で決裁したなどと、国会で答弁をする時代です。もちろん、国民は誰も信じていません。法務大臣だからとか、最高裁判所判事だからとか、そういうことだけで、国民がひれ伏す時代ではありません。

とりわけ、このSNS時代では、国民を納得できるだけの決定をされなければ、最高裁判所の権威がいたずらに下がるだけです。

本件も、その決定内容がマスコミで報道されることが予想されます。そのことを十分に頭に置いたうえでの御判断をお願いしたいと思います。

 

わたくしからは以上です。