前提事実が異なっている戒告処分には何の正当性もない

先日行われた私の2回目の戒告処分決定では、

 

私が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しています。

 

そんな事実が認定できる証拠は、今回の裁判には一切提出されていません。

完全なでっち上げであり、最高裁判事らの「妄想」でしかありません。

 

一回勝負の決定で、こちらが不服申立てできないことも承知の上で、

こういう誤った事実認定を平気でして、

それに基づいて戒告処分をしているのです。

 

実は、今回の裁判で、当該ツイートをした趣旨について、証拠上明らかになっています。
このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。
他方、最高裁の上記の認定は、今回提出された証拠のどこにもでてこない話です(マスコミのみなさんには、証拠のコピーをお送りしても構いません。)
今回の最高裁の認定は、最高裁が事実を平気ででっちあげることを、証拠と照らして検証できるものになりました。証拠から認定できる事実を認定せず、証拠に全くない事実を認定しているのです。

 

 事実が間違っているのですから、それに基づいてされた戒告処分には

何の正当性もありません。