手続保障を全く理解していない最高裁

裁判官は、一切の反論反証の機会を与えられずに、処分されるリスクがあります。

 

仮名処理により完全匿名化され(=そうなったものは自由に表現活動に利用してもよいというのが法曹界におけるルール)、最高裁のウェブサイトに正式に公開されていた判決のリンクを貼り、その「事案の概要」の文言をそのままコピペし「無残に」の文言を付加しただけのツイートをし、3日後には削除をした。

 

 

という事実について、東京高裁は、いきなり「厳重注意処分」。

これに対する不服申立ての手続はないので、こちらは争うこともできず。

 

 

その後,岡口分限裁判Ⅰにおいて、この「厳重注意処分」が実質的な理由とされ(ラストストロー理論)、裁判官は戒告処分に(^_^)

このときも、過去の厳重注意処分を実質的な理由にすることは知らされていなかったため、

この裁判の際に、この過去の厳重注意処分について反論反証をする必要があることなど思いもつかなったものです(裁判の審理の際は、全く争点にもなっていなかった)。

 

 

 

しかも、その翌年、秋吉淳一郎仙台高裁長官は、私との長官面談の際に、

戒告処分を受けていることで人事評価を下げる旨を伝えてきたのです。