裁判官の分限裁判は、特に高裁判事の場合は、一切の不服申立も独立した司法審査もない処分だけに、よほどの手続的公正さがなければ違憲の疑いが濃い。特にそれが再任拒否と直結した場合には、一般の公務員でも違法性を問う司法審査はある。でも裁判官では、その違憲違法性を訴える制度もない。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
だとすると、裁判以外の方法での抵抗を試みるほかはない。憲法の抵抗権という言葉が思い浮かぶが、これは大衆の幅広い指示がないと現実味がないので、集団であればデモ、個人であれば表現行為を尽くすことで違法性を訴えるしかないか。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
「最高裁に告ぐ2」は、その意味で、まっとうな手段だ。