週刊ポストが選んだ今年の14冊に「最高裁に告ぐ」が選ばれました(^_^)
役割を果たせていない「弁護士出身最高裁判事」
真実を明らかにするため、
早く、再審を開始したいところです。
その袴田事件について再審開始するかどうかを決める最高裁決定が出ました。
第3小法廷の5人の最高裁判事のうち、
再審開始の意見を述べたのは、学者出身判事と、行政官出身判事
東京高裁に事件を差し戻すとの意見を述べたのは、裁判官出身判事2名
こういう場合に、真っ先に再審開始の意見を述べることを期待される弁護士出身判事(宮崎裕子判事)は、差戻しの意見に与し、これにより、再審開始にはなりませんでした。
袴田さんは、またもや「たらい回し」状態となりました。
これから、事件が差し戻された東京高裁で審理がされ、
裁判所職員の方から激励のクリスマスカードをいただきました(__)
あんな理不尽な戒告処分を2回も受けてしまい、
さすがの俺も、心が折れかけていますが、
しかし、こうやって励ましてくれる方がいらっしゃると、
まだまだ頑張らなきゃと思います(^_^)
日本の裁判所も、早く、「人の支配」から「法の支配」に変わってほしいものです。
王様最高裁
行政法の研究者である平裕介弁護士も、王様最高裁に懸念を示されています。
王様最高裁当局は、司法修習生の処分なども平気でやってしまいそうだという懸念です。
二回試験終了日に、コロナ感染拡大状況で32名で3密で宴会を行った行為は「司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるとき」(裁判所法68条2項)に当たるか?は一応問題になるだろう。非行の要件裁量肯定説の方が多そう…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
行政法的には、同項の「その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。」の効果裁量も問題
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
罷免はさすがに比例原則違反だろうが、停止命令か戒告くらいなら、当局は普通にやりそう。岡口Jのケースもそうだが、実質的に最高裁を裁ける国家機関は存在せず、独善になるので
裁判所に救済を求めても、広範な裁量の範囲内ですなどとして即効切られますね(戒告の場合は二回試験合格者なら狭義の訴えの利益なしで却下)
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年12月13日
司法行政処分(司法修習生への不利益処分)をするのが最高裁なので、裁判所(係属部の裁判官ら)が異論を唱えるのは、実質的に不可能なので。ただし岡口さんは例外
既に憲法の教科書には載っています(^_^)
最近、岡口基一裁判官が裁判所を正す活動を続けて定年まで勤めたら、最終的には田中正造さんみたいに教科書に載るんじゃないかと思っている。
— t.asano(ダブルボギー石嶺) (@cocoacocoakokoa) 2020年12月12日