法曹ですら、「法の支配」ではなく「人の支配」

この話題は、令和初期においては、法曹ですら、「法の支配」よりも「人の支配」を重視していた例として、「最高裁に告ぐ2」の中で取り上げたいと思っています。

 

法務省人事院が、法律の公定解釈を変更するのに、
口頭で決裁をし口頭で承認をしたなどと
あからさまなウソをつきまくったのが、検察庁法改正問題
 
仮にウソでなかったとしたら、それまた大問題
 
そして、人事院が「口頭承認」というウソをつくために、
もう一つウソをつかなければならなかった。
それが、「つい言い間違えた」答弁
しかも、このウソをつかせたのは、法曹(元仙台高裁長官)です(一宮なほみ人事院総裁

 

 

そして、ようやく、この問題の深刻さを訴えるマスコミが現れました。

www.asahi.com

法務省人事院内閣法制局などの官僚も誰一人として責任をとらない。「法の支配」が揺らいだままの深刻な状況が続いている。」

 

 

この問題が深刻なのは、

法律家が何人も関与していることです

法務大臣森雅子弁護士

人事院総裁は一宮なほみ元仙台高裁長官

そして、法務省の幹部はほぼ全員が法曹資格者です。

 

この件は、この国では、たとえ法律家が関与したとしても

法の支配を及ぼすことはできないどころか、

あからさまに人の支配に加担してしまうことを証明してしまいました。

 

 

 

 

憲法の松田浩教授が、岡口分限裁判をしてしまうような現在の裁判官を批判しています

憲法松田浩成城大教授が、岡口分限裁判をしてしまうような現在の裁判官を批判しています

 
裁判官をプロフェッションの一つと位置づけ、しかし現在の(特に岡口分限事件における最高裁の)裁判官統制のあり方にはプロフェッション性という前提が欠けているが故に大きな問題を孕んでいるとしています。
 
また、裁判手続の基本である公開・対審性を欠いた手続では、プロフェッション規範の妥当性についての十分な吟味が行われず、結局、岡口分限裁判は「悲喜劇」と評され、「裁判官は目立たぬように息を殺して生活していかなければならなくなる」という市川正人先生の評釈(民商155-4(2019)-133)に行き着いているといいます。
 
 
 
こちらでも内容を検討して、「最高裁に告ぐ2」で、ご紹介させていただきたいと思っています。

 

matimura.cocolog-nifty.com

 

 

 

裁判官志望が少なかった理由 岡口分限裁判の影響との指摘が相次いでいます

 

 

 

 

今年の裁判官任官者は、わずか66名

本来、100名程度の採用が望ましいところですが、

66名しか採用できませんでした。

 

その理由について、次のようなご意見も(数少ない優秀者が4大法律事務所に流れているというご意見)

 

 

町村泰貴成城大学法学部教授のご意見です

 

 

「最高裁に告ぐ2」の執筆を始めました

岡口分限決定は2回ありましたが、以下の共通点があります

1  戒告の理由とした事実の認定が誤っている

2  そもそも、その事実を認定できる証拠がない

3  しかも、その事実を戒告の理由にすることは全くの不意打ちであった

 

最高裁の大法廷とあろうものが、

一度のみならず、二度も、

こんなでたらめな裁判で、裁判官の戒告処分をしているものです。

 

しかし、決定文を読んだだけでは、そのことはわかりません。

 

そのため、2度も戒告処分を受けたという事実だけを理由に、

将来の当局者から、

30年目の再任が拒否されることも考えられます。

 

したがって、それへの対抗策として、

2度の分限決定が、どれだけ多くの問題を抱えたものであるのかを、

書籍という形で、明らかにしておく必要があるのです。

 

弁護団と共に、巨大な敵と戦わざるを得ない状況が今後も続きます。
弁護団の一人は、「岡口さんの件に関わったことで、最高裁への幻想は吹っ飛びました」とまでおっしゃっています。
ぜひ、みな様のご支援をよろしくお願いいたします(__)。

 

 

 

 

 

 

集会の自由の制限に、いとも簡単に「お墨付き」を与える裁判官たち(^_^)

現在の最高裁が「人権の砦」として全然機能していない例として
最高裁に告ぐ」で取りあげた
金沢市庁舎前広場での集会の自由の制限
 
裁判官には、このエリアが、
どうしても「広場」には見えず、
「通路」に見えてしまうようです(^_^) 
金沢市自身が「広場」と呼んでいるのに。

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金沢地方裁判所令和2年9月18日判決を、桧垣伸次准教授が批判しています。
 
以前にも同様の裁判があったのですが、
最高裁は、こういう憲法上の大問題があるはずのこの事件を、
まさかの三行半で終わらせてしまい、
学者らから批判を浴び、「最高裁に告ぐ」で俺からも批判されたところです。
 
今回の件は、上告されて、
宇賀克也判事がいらっしゃる第三小法廷に運よく係属すれば、
少しは違う展開になるのでしょうか。