2019-07-27 あの不当な「岡口分限裁判の申立て」から1年が経ちました 表現行為により他人を「傷付けた」ことのみを理由とする懲戒処分の申立て 憲法を理解していない東京高裁長官によるあの不当な申立てから1年が経過しました www.okinawatimes.co.jp 表現行為というのは、必ず誰かを傷付けるものですから、「傷付けた」という理由だけで、事後的に批判されるのでは、表現の自由が著しく委縮されます。