この話題は、令和初期においては、法務省がこんなありさまだったことを示すものとして、「最高裁に告ぐ2」の中で取り上げたいと思っています。
もっとも,この際に,国家公務員法の公定解釈が,
口頭決裁・口頭承認などという「杜撰な」方法で行われた(或いは,そういう「ウソ」をついた)ことの問題は残ります。
まさか,法務省は,この約束を「ぶっち」するようなことはないでしょうね。
先日の朝日新聞の社説のとおり,
このことについてもしっかり総括されない限り,
法務省が,失った信頼を取り戻すことはできないでしょう。
まして,国民との約束を「ぶっち」してしまうのでは,更に信頼を失うだけです。