曽我部真裕京都大学教授のご意見です

事実認定に疑問があること,表現の自由の論点が悉く無視されたこと,憲法78条後段の趣旨が理解されていないこと等を批判され,裁判所がこれからどうあるべきかについても問題提起されています。

 

 

https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-011511688_tkc.pdf