訴追委員会での審理は,岡口分限裁判の「再審」となり得るか

最高裁で行われた岡口分限裁判は,実は,第一次証拠が一つも調べられませんでした。

調べられた証拠は,吉崎東京高裁事務局長の報告書2通と,私の履歴書だけです。

 

しかし,吉崎東京高裁事務局長は,申立人側の人間である上,報告書に書かれた事実に直接は関与していません。いろんな人から聞いた話をまとめただけです。

しかも職場の上司でありながら「裁判官をクビにしてやる」と私を脅した人物です。

そういう方が作成した報告書しか証拠がないのです。

 

それだけで,補足意見で触れられていた事実を含む全ての事実を認定した岡口分限決定を,

こちらが承伏できるはずがありません。

しかも,この事実認定に従って,不利益処分が下されたのです。

 

 しかし,審理がいきなり最高裁で行われたため,決定に対し不服申立てをすることもできませんでした。

 

ところが,幸いなことに,3月4日に,国会の訴追委員会で,メグちゃん事件のツイートに関する審理が行われることになりました。

そこで,第1次証拠についても証拠調べが行われ,証拠に基づいた判断がされるのであれば,結果はどうであれ,初めて,私にとっての手続保障がされたことになります。

 

日本が法治国家であることを信じています。