分限裁判で問題になったツイート
「え?あなたその犬捨てたんでしょ・・。3か月も放置しておきながら・・・。訴訟の結果は・・。」
このツイートを見た「一般人」は,
ツイート主が「元の飼い主が犬を捨てたこと」を非難していると感じるかもしれない。
しかし,
このツイートを見た「一般人」は,
ツイート主が「元の飼い主が訴訟を提起したこと」を非難していると感じる?????
いや,それは,さすがに感じないでしょ・・。
「最高裁を告ぐ」の中でアンケートをした結果でも,そう感じた方は一人もいませんでした。
ところが、最高裁判所は、このツイートを見た「一般人」が そう感じる という事実認定をしてしまいました。
しかも,その理由は,「元の飼い主」自身が,「傷付いた」とのクレームを東京高裁につけたからだそうです。
元の飼い主は,当該事件の当事者であるから,ここでいう「一般人」ではないし,そのクレームの内容も「傷付いた」というだけのもので,訴訟提起云々のことではないのですが・・。
このように,この最高裁の事実認定は,全く正しくなく,経験則違反ともいうべきものです。
ところが,この最高裁の事実認定が正しいとおっしゃっている方々がいらっしゃいます。
一人目は,千葉勝美元最高裁判事
北海道新聞において,この最高裁の事実認定が正しいと明言されてしまいました()
そして,今回,二人目が現れてしまいました。
今度は,門口正人元名古屋高裁長官
こういう方々は,
最高裁に すり寄って こういう発言をされた
又は
この方自身の事実認定能力が著しく劣る
そのどちらなのでしょうか?
いずれにしても、門口正人元名古屋高裁長官が、
最高裁の恥ずかしい事実認定に賛同してしまって
自身も大恥をかいてしまったことは間違いありません。
判例時報3月1日号は岡口裁判官の分限裁判の特集ですね。門口裁判官の評釈では、当該ツイートについて「飼い主が訴えを提起したことにつき不当であると考えていることを示すと評価することも相当である」とされていますが、そこまで断定できるのかという疑問はあります。
— 若手弁 (@wakateben) March 6, 2019