岡口分限決定が、有斐閣判例六法の「憲法21条」の項目に掲載されました

 

表現の自由の侵害の有無について論じるときは,
こんなに雑な論証では,司法試験では間違いなく不合格

裁判官による,自らが関与していない過去の確定裁判例に係る表現が許される範囲
も,全く明らかではない(→萎縮効果が生じる)


判例六法は,いわば反面教師として,
表現の自由」の箇所に,あえて載せたのでしょう

 

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